設立の目的
GMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造と品質管理に関する国際基準であり、1968年に世界保健機関(WHO)がGMPの制定を決議し,1969年に各国に勧告しました。日本では「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」という法令で、医薬品との品質の保証と向上を目指して、医薬品の製造所ごとにハード(設備)とソフト(製造ルール)策定して、文書に整備して製造する基準がGMPであります。したがって、GMPの文書管理を通じて、よりよい品質の医薬品(製品)を製造するためには常にGMPの見直しと製造に当たる人の教育の啓発が重要になります。今日では、医薬品だけでなく食品、化粧品等の製品が世界規模で市販されるようになりましたが、世界各国の行政当局が製品の品質を細かくチェックするようになり、製品に対する安全・安心の確保のために、国の枠を超えた品質の規範の導入が必要になってきました(ICH
GMP、cGMP、PIC/SのGMPガイドライン等)。
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鈴鹿医療科学大学内
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3要素はハードとソフトの両面から支えられ、GMP体制は構築されています。さらに、すべての行為は記録され、製品の品質の向上と保証に関して、絶え間ない改善が要求され、社会のニーズに応える品質を確保し、安心・安全を確保、提供し続ける姿勢がGMPの精神であります。そして常にPDCAサイクルを回して、改善に努めることです。